くまもと自転車紀行

熊本市およびその周辺を走行した記録や装備・メンテなど、自転車にまつわることがらを中心としたブログです

色んな道路があるんだな

昨秋、阿蘇の山吹水源に行った帰り、南小国からミルクロードの北山展望所をむすぶ「マゼノミステリーロード」を走っていると、この標識が眼に入った。

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同行のBenbowさんが、「『農免農道』の『免』って、何を免除するんでしょうね?」とお聞きになるけど、答えに窮した。 そこで調べてみると・・・。 まず、『農道』とは、農村地域において農業の用に供するために設けられた道路の総称。一般には、「土地改良法」第2条に基づく農業用道路のことを指す。 さらには、『農道は「道路法」に基づく道路の区分ではないため、「農道」としての所管は国土交通省ではなく農業を管轄する農林水産省となる。ただし、市町村道または、都道府県道として認定されると農道ではなくなる。(Wikipediaより)』と書いてある。 それなら、道路法とは・・・。 道路法(どうろほう、昭和27年6月10日法律第180号)は、道路に関する一般法である。 この法律で対象とする道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道の4種類(法3条)であり、一般概念上の道路であっても、対象とならないものがある。 なるほど、農道や林道などは一般の道路とは管轄が違うわけね。 その『農道』にも、通常の『一般農道』の他に、『農免農道』、『広域農道』、『ふるさと農道』などの種類がある。

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(西原から吉無田高原方面へ)

いよいよ、『農免農道』とは・・・。 『通常ガソリン(揮発油)の取引には揮発油税がかかるが、農林漁業用機械に消費されるガソリンについてはそれを免除することになっている。しかし、取引の際にそのガソリンが何に使われるのかを確かめるのは現実的ではないため、農林漁業用機械に消費される分の揮発油税に相当する額を財源として道路を整備することで、揮発油税の免除に代えている。この事業を「農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業」と言い、その道路を一般に農免農道(農免道路とも)と呼ぶ。』(Wikipediaより)

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(ここは平坦)
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(細かいアップダウン)

次に『広域農道』とは・・・ 『農村地域に散在する農地を一つの団地と捉え、集出荷・加工プロセスの一元化などにより産地としての市場競争力を高めることを目的とした農道。都市に対する環状道路もしくは幹線道路に対するバイパスとしての機能を持つこともあり、農村における生活水準の改善に資するとされる。この事業を「広域営農団地農道整備事業」と言い、その道路を一般に広域農道と呼ぶ。』(Wikipediaより)

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(そこそこのアップダウン)
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(なかなかのアップダウン)
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(平坦部はウキウキ)
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(マ:益城と、ミ:御船と、コゥ:甲佐をむすぶ)

そして『ふるさと農道』とは・・・ 『地方債を財源とした地方単独事業で、都道府県が行う事業と市町村が行う事業がある。集落間または集落と基幹的公共施設等との間を連絡する農道等を整備するもので、この事業を「ふるさと農道緊急整備事業」と言い、その道路を一般にふるさと農道(ふる緊農道とも)と呼ぶ。なお、1993年に創設された本事業は、2007年までの時限措置となっている。』(Wikipediaより)

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(宇土の網田でも最近開通)

ついには、農道事業は終焉を迎える・・・ 『2009年に行われた事業仕分けにおいて、農道事業は見直しの対象となり、2010年以降は新規箇所の着手は見送られることとなった。継続中の箇所については、新たに制度化された交付金により工事が続けられることとなった。』 さて、『農道』に似た『林道』について・・・ 日本においては、森林法の規定に基づいて設置されるものであり、道路法・および関連法規(道路構造令など)の枠外にある。ただし、一般の用に供される林道については、道路交通法・道路運送車両法などの規定は適用される。所管は国土交通省ではなく、林業を管轄する農林水産省(林野庁)である。林業の受益地に設けられるものであり、必ずしも林の中だけとは限らない。

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(シクロクロス向き)
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(菊池から人吉までの遠大な計画)
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(ここでは酷い目に遭った)

最後に、河川管理用通路(道路)は、河川巡視、水防活動や災害復旧工事のための通行のために設けられた、堤防の天端(てんば)上の通路である。 その他に、一般車両通行禁止して散策道やサイクリング道路に利用したり、兼用道路(道路法上の道路)、高水敷へのグランド利用のアクセス路等としても利用されている。

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(菊池川沿い)
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(合志川沿い)
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(上生川沿い)
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(白川沿い)
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(緑川沿い)

自転車に乗っていると、道路法の対象外となる道路のお世話になることが多いなあ。