くまもと自転車紀行

熊本市およびその周辺を走行した記録や装備・メンテなど、自転車にまつわることがらを中心としたブログです

自転車で歩道を走る

槙原敬之の歌で、「どんな時も、どんな時も・・・」というのがありますが、自転車で歩道を走る時は、どんな時も車道寄りを走らないといけません。そして、どんな時も徐行をしないといけません。

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それでは、第三回「O3(おっさん)のための交通法規教室」(早くもシリーズ最終回)です。 自転車は車両(軽車両)であるため、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らないといけません。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできます。 1.「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通る場合

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2. 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合 3. 安全のためやむを得ない場合 ただし、これらの「やむを得ない」は客観的に認められる必要があります。 例えば・・・ 路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。 自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。・・・こんな感じかな?

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煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。 などです。 どうしても歩道を通りたい場合・・・ 自転車は、自転車を押して歩けば、歩行者として歩道を通行することができるようになります。 さて、実際に自転車で歩道を走る際の注意事項です。 1.車道寄り通行の遵守 自転車は、歩道内においては、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければなりません。

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これには例外規定がないため、いかなる場合であっても、歩道の中央から外側を通ってはなりません。 2.徐行義務 歩道を通行する際は、歩行者に危害を加えることを確実に防ぐために、歩行者の有無に関わらず常に徐行をしなければならなりません。。 なお、歩道における徐行スピードの目安は、「4~5km/h程度、せいぜい8km/h以下」とされています。 3.歩行者保護のための一時停止義務 歩道は、あくまで歩行者の通行のための通路なので、歩道において自転車は、歩行者の妨害となるような通行の一切が禁止されています。 また自転車は、歩道において歩行者の通行妨害となる場合には、一時停止をしなければなりません。

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普通自転車通行指定部分内の通行について 普通自転車通行指定部分が設けられた歩道を通る場合は、普通自転車通行指定部分の中を通らなければなりません。

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徐行義務の免除について 自転車は、通常の歩道を通行する際は、歩行者の有無に関わらず徐行をしなければなりませんが、普通自転車通行指定部分を通っているときに関しては、そこに歩行者がいない場合に限り、徐行をしなくても良いこととされています。 ただしこの場合であっても、状況に応じた安全な速度・方法で通らなければならなりません。 (以上は、「公益社団法人 自転車道路交通法研究会」のHPより引用) さてさて、現実ですが、上記の事はまったく周知されていないように思われます。 まず、「車道寄り通行の遵守」ですが、ほとんど遵守できておりません。

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さらに徐行義務ですが、これも守っているのは、かなりのご高齢の方のみのような・・・。 ちなみにゆうかファミリーロードも「普通自転車通行指定部」のない歩行者・自転車専用道です。

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となると、「4~5km/h程度、せいぜい8km/h以下」でゆうかファミリーロードを使って行くとすると、山鹿のタオ珈琲でくつろいで帰ってくるのに10時間以上かかってしまうことになりますな。